団信について教えて!!②
カテゴリ: 不動産投資
さて、今回は前回に引き続き、「団信」に関して説明させていただくことにしましょう。前回では、「団信」は、ローンの借主さんだけではなく、金融機関等にとってもお得だ、というお話をさせていただいていたかと思います。
では、どういった理由で、「団信」は金融機関等にとってもお得なのでしょうか?
通常、ローンの借主さんは、ローン契約と同時に「団信」に加入するケースがほとんどだと思われます。
ローンと同時に「団信」に加入した場合、その保険契約には「質権」というものが設定されているケースが多いようです。
「質権」とは、簡単に言うと、保険を担保に入れる、といったイメージになるかと思われます。
不動産を担保に入れる場合は、その不動産の情報が登記されている法務局に対して、抵当権、あるいは根抵当権を設定登記申請することによって担保としての要件が整います。
それに対して、「団信」や「火災保険」等の「保険契約」は、登記のような制度はありません。
したがって、「保険契約」に対する担保といった意味合いで、「質権」というものの設定が可能となります。
「保険契約」は、引受保険会社と保険契約者間で契約を結ぶことで発行されます。
具体的に「質権」を設定する際のフローとしましては、「保険契約証書」と「質権」の設定依頼を引受保険会社に申請することによって成立します。
今回も少し長くなりましたので、詳細に関してはまた次回に説明をさせていただきましょう。
