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団信について教えて!!③

カテゴリ: 不動産投資
前回、前々回と、「団体信用生命保険」に関していろいろと書かせていただいてきました。

今回も引き続き、「団体信用生命保険」に関して書かせていただきましょう。

「団体信用生命保険」に対する「質権」については、通常は、保険契約者の委任の下に質権者が
引受保険会社に対して「質権」の設定申請をすることによって成立することとなります。
ここでいう保険契約者は、ローンの借主さんのことを指し、質権者はローンを貸し出した金融機関等
を指すことになります。

「質権」の設定が成立しますと、「保険契約証書」の原本に「質権」が設定された旨の記載がなされ、
「保険契約証書」の原本は質権者(今回のケースでは金融機関等)にて保管されることとなります。

保険契約者(今回のケースではローンの借主さん)には、「保険契約証書」の写しが送付されることと
なります。

さて、ローンの借主さんにとっての「団体信用生命保険」のメリットに関しては、前々回の説明の際に、万が一があっても遺族の方々にローンを残さず、不動産は相続資産として残してあげられることだと書かせていただいたかと思います。

それでは、ローンの貸し出し側の金融機関等に関してはどういったメリットがあるのか?

簡単に言いますと、万が一が発生した場合に、貸し出しているローンの元金の返済を生命保険によって受けることにより、延滞債権の発生を防ぐことができる、という1点に尽きると思われます。

万が一の際に、残された遺族の方々いローンの返済能力があるとは限りませんから、その意味でのリスクヘッジになる、といえましょう。

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